聴覚障害の女児が「将来得られたはずの収入」めぐる裁判 健常者と同等とする二審判決が確定 上告なし (2025/02/05 17:14)

聴覚障害がある女の子が死亡した事故で、将来得られたはずの収入をめぐり、健常者と同様に算定した2審の判決が確定しました。

聴覚障害があった井出安優香さん(当時11歳)は、7年前、大阪市生野区で、暴走した重機にはねられて死亡し、両親は、運転手の男らに損害賠償を求めて裁判を起こしました。

将来得られたはずの収入=逸失利益について、1審(大阪地裁・武田瑞佳裁判長)は、障害を理由に労働者全体の平均賃金の85%と判断。

しかし、大阪高等裁判所は1月(大阪高裁・徳岡由美子裁判長)「安優香さんに高いコミュニケーション能力があった」などとして、減額せず、平均賃金とする判決を言い渡しました。

大阪高等裁判所によると、期限までに双方から上告はなく、5日、2審の判決が確定しました。

【父親・井出努さん】「私は絶対に100%勝ち取ってやると娘に約束しました。やっと報われたなと」

父親は逸失利益の減額を提案した人に対し、謝罪を求めています。

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